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不動産物件取得時にかかる諸経費

投資用マンションなどを購入した時はもろもろの諸経費がかかり、これら諸費用は、物件価格のおよそ7%〜10%程度と言われています。ここでは購入時にかかるコストを一つ一つチェックしていきましょう。

 

不動産物件取得時にかかるコスト
@登録免許税・司法書士手数料
A不動産取得税
B不動産仲介手数料
C契約印紙代(印紙税)
D建物に対する消費税

 

 

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1:登録免許税・司法書士手数料

通常、取得した不動産物件の権利を保全するために、登記を行います。これにより公に購入した不動産の所有権を主張することが可能となります。このことは、その不動産を管轄する法務局、または出張所に備え付けられている「不動産登記簿謄本」または「登記事項証明書」により内容を確認することが可能です。

 

この登記する場合、「登録免許税」という税金を納付しなければなりません。また、登記申請を司法書士に依頼する場合は司法書士手数料が発生します。

 

登録免許税の計算式は次の通りです。

 

登録免許税=固定資産税評価額×税率

 

●税率
@土地

取得時期 税率
平成23年3月31日迄 1.0%
平成23年4月1日〜平成24年3月31日 1.3%
平成24年4月1日〜平成25年3月31日 1.5%
本則の税率 2.0%

A建物

取得時期 税率
本則の税率 2.0%

 

例えば、2億円の物件が土地4,000万円の評価額、建物6,000万円の評価額の場合は、

 

4,000万円×1%+6,000万円×2%=160万円  となります。

 

司法書士手数料は概算で15万円です。

2:不動産取得税

登記の有無を問わず、不動産を取得した時に課せられる税金が不動産取得税です。不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

 

不動産取得税の税額は以下の計算により算出されます。

 

土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%
ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
・土地及び住宅 3%(平成27年3月31日まで)
・住宅以外の家屋 4%

3:不動産仲介手数料

不動産仲介会社から物件の紹介を受けた場合、仲介手数料を支払うことになります。仲介手数料は上限が以下のように定められています。

 

不動産の価格 手数料の上限
200万円以下 5.25%
200万円超 400万円以下 4.2%
400万円超 3.15%

 

不動産の仲介手数料の上限は上記のように売買金額によって段階的に手数料率が異なります。 以上のことから400万円超の不動産を購入する場合の仲介手数料の上限は売買代金に対して3.15%+63,000円と略して計算できます。

4:契約印紙代(印紙税)

不動産売買契約書に貼付する印紙について印紙税が課せられます。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。

 

また、印紙税は契約書1通ごとに課税されますので、売主用、買主用に契約書を2通作成した場合は、それぞれ課税されます。売買金額が大きい場合などは契約書を1通だけ作成し、買主が原本を保有し、売主がコピーを保有するという方法により印紙税を節約することも可能です。

 

平成26年4月より、消費税が8%に引き上げられたことで、不動産売買は総額が大きいので、増税による影響が心配されました。その対策のため、不動産売買契約書に貼付する印紙は軽減されています。

 

平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される「不動産の譲渡に関する契約書」に係る印紙税は下記のとおりです。

 

契約金額 印紙の額
10万円を超え50万円以下のもの 200円
50万円を超え100万円以下のもの 500円
100万円を超え500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え1億円以下のもの 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 6万円
5億円を超え10億円以下のもの 16万円
10億円を超え50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

 

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5:建物に対する消費税

不動産の購入代金を支払う場合、土地代金に対しては消費税がかかりませんが、建物代金には消費税(8%)が課されます。(平成16年4月1日より「取引価格の総額表示」の義務化により建物の消費税を取引価格に含める事が義務付けられています。)

 

税額 = 課税標準 × 8%(8%のうち1.7%は地方消費税)

 

消費税は課税事業者が行った国内取引に課税されます。国内取引とは国内で対価を得て行われる資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供をいいます。資産の譲渡でも土地には消費税はかかりません。建物の譲渡代金や仲介手数料等は課税されます。

 

消費税は、課税事業者の資産の譲渡に課税されますが、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡した場合には課税されません。なおマイホーム・セカンドハウス以外の不動産の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。

 

■課税取引の例
建物の購入代金・建築請負代金
仲介手数料(売買・賃貸借)
住宅ローン事務手数料
事務所・店舗などの家賃

 

■非課税取引の例
土地の購入代金
住宅ローンの返済利息・保証料
火災保険料・生命保険料
地代・家賃(居住用)
保証金・敷金

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