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節税効果はどの位あるの?

「不動産投資は節税効果もある」ということを聞いた方も多いのではないしょうか。
一般的に不動産投資による節税効果は2種類あるといわれています。ここではその2つの詳細をお伝えいたします。

 

 

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1:損益通算による節税

投資用物件をローンを組んで購入すると、ローンの建物部分の借入金の金利が経費として計上されます。

 

賃料収支から、ローン金利や購入のための諸経費、そして減価償却費を引いて収支がマイナスになった時に、そのマイナス分をほかの所得(給与所得など)から引くことが出来るので、課税される所得が減少し、結果として所得税・住民税が少なくなります。このように損をした部分を他の収入から差し引くことを損益通算といいます。

 

但し、こちらの節税に過度な期待は禁物です。そもそも赤字続きの不動産経営を続けているということは、経営自体にどこか問題があると捉えるべきであり、節税効果より経営を重視すべきであるからです。毎年赤字を出して少しの税金が戻ってくるよりも、黒字経営で事業として利益を出し成功するほうが、はるかにメリットがありますよね。

 

さらに、ここ数年間のような低金利だと、家賃収入よりローン支払い額のほうが安いことも多く、よって赤字額が少ないのでその効果は薄いでしょう。また、初年度は購入時の諸経費を所得から引けるため節税効果はかなり期待できますが、2年目以降は節税効果が徐々に薄くなります。

 

所得税の節約効果イメージ(住民税についても同様の節税効果)
●不動産投資なし 
・給与所得(給与所得控除後) - 様々な所得控除 = 課税所得           所得税
      510万円(年収700万円)       150万円     360万円   ×20%=  29万3,000円

 

●不動産投資あり
・給与所得(給与所得控除後) - 様々な所得控除 = 課税所得  
     510万円(年収700万円)       150万円      360万円

 

・家賃収入           -  必要経費(※)  =不動産所得             
     100万円               130万円
                       (うち減価償却費30万円) -30万円

 

課税所得360万円-30万円=330万円 ×20%=所得税23万2,500円 6万円超の還付!

 

※管理費・修繕積立費・登記費用・固定資産税・借入金の利息・交通費・書籍代・減価償却費

 

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2:相続税対策

相続税については2015年分より増税が決まっています。相続財産が8,000万円までであればかからなかった相続税が今後、5,000万円以上でかかってくるようになるのです。
このように相続税の負担が大きくなる中、不動産による節税効果はより高くなるといえます。

 

相続税の節税効果を端的に述べるとすれば下記のようになるでしょう。
つまり、課税対象となる分母の額をかなり減らせるというわけです。

 

不動産投資による相続税節税効果
現金 = 額面100%が相続税評価される
土地 = 相続税路線価 約80%
建物 = 固定資産税評価額 約50〜70%

 

相続時精算課税制度について

これは平成15年に導入された制度であり、その名の通り相続時に相続税額を精算するという制度です。これを利用して、収益不動産を生前に贈与すると、贈与側の親とその子供療法にメリットが生まれます。

 

制度の内容は、「財産を生前贈与した時にいったん贈与税(一律20%)を支払、相続時にその贈与を受けた財産を含めて相続税額を再計算して支払税金を精算する」という制度です。そして、通常の贈与との最大の違いは、2500万円まで非課税で贈与することが出来るという点です。通常の贈与の場合は年間110万円なのでいかにこの差が大きいかわかると思います。

 

この制度を使用した時の不動産投資でのメリットは下記の通り

 

・物件の価格が上昇しても、相続税評価額は据え置き
・家賃収入を相続財産に含めないことができる
・自分が望むタイミングで財産を残せる
・贈与する側にもメリット(家賃収入を子に譲ると自分に収入が入らないのでその分税金が安くなる)

 

不動産投資で節税効果が見込めるのは、相続税の時という認識が正しいでしょう。

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